【米国特許/条文】295条
(1)製法特許により生産された蓋然性+(2)合理的な努力(Discovery)で、製法使用が推定される。
⇒日本特許法104条と異なり、新規物質である必要なし

⇒米国で製法特許を保有すると、271(g)と併せてDiscovery+推定が使える!!
*USC1782と併せて要確認

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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