【著作権】大阪地判令和3年(ワ)5086
著作物性〇
「桜のイラストにみられるごく一般的な表現であり,ありふれたもの…本質的特徴に当たらない。…アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上創作性がない部分において…同一性を有するにとどまり…複製及び翻案に当たらない」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/091665_option1.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)