大阪地判平成27年(ワ)8974【…異常発生時にラダー回路を表示する装置】

*事実を認めても充足性は自白不成立

「被告は…入出力要素をタッチすることで検索対象を指定することができることを認めていたにとどま…る。…充足についてまで自白が成立していたとは認められない」

(判旨抜粋)
被告は被告表示器2Aを含め,入出力要素をタッチすることで検索対象を指定することができることを認めていたにとどまり,…構成要件1Fを充足するかは解釈問題である。そして,被告は構成要件1Fの充足性自体は争っていたのであるから(…),被告表示器Aにおいてラダー回路の入出力要素の検索の際に入出力要素をタッチするという構成を備えているという事実だけでなく,同構成要件の充足についてまで自白が成立していたとは認められない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/088263_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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