大阪地判平成18年(ワ)6264

日本企業Yの外国における製品頒布が日本企業Xの外国特許権の侵害に当たるとして、XがYの取引先に警告状を発送した場合、YからXに対して差止請求権の不存在確認を日本の裁判所に訴えることができる。

≒東地平成14年(ワ)1943【サンゴ化石微粉末】

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/034491_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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