平成29(ワ)7391、平成31年(ワ)3587 職務発明の対価請求(三菱電機)

「被告規程の基準の開示の状況…被告の一連の対応につき不合理ないし不誠実と評価すべきものはない」

「実績補償金の算定基準の内容面及びその適用…をもって不合理とすべき具体的な事情は見当たらない」

https://chizaihanrei.com/h29wa7391/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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