【不競法2条1項1号】令和3年(ネ)10025
「タカギ社製」「浄水蛇口の交換用カートリッジを」「お探しの皆様へ」との3段書き。
⇒「純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが、当社製品は…」という文章を打ち消し表示と認定して、混同しない。
(被告HPが変更されている!)
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/090875_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)