【不競法】令和3年(ネ)10018
品質誤認表示成立~損害論で推定覆滅91%
信用毀損行為成立~損害論で推定覆滅99%

被告製品はオリゴ糖配合割合53%なのに100%と唄っていた。
アフィリエーター対象のイベントで、原告製品はオリゴ糖100%でないが、被告製品はオリゴ糖100%と述べた。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/090899_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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