大阪地判平成11年(ワ)12699【発明者名誉権侵害事件】<小松>

真の発明者は願書の発明者欄の記載を補正すべきことを請求できる。
「人格権たる発明者名誉権(発明者掲載権)を有する…願書に発明者が被告Bである旨記載されていることにより原告の発明者名誉権が侵害されている」

https://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/2735.html

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)