大阪地判令和2年(ワ)3247, 8842

「訴えの提起が…違法な行為といえるのは,…事実的,法律的根拠を欠くものである上,…通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く…ときに限られる」

⇒不法行為成立!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/090580_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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