中村合同特許法律事務所のHPに「知財ミックス~複数の知的財産権による多面的保護と権利行使~」の記事が掲載されました。

特に、創作物の機能的特徴が構造として描写できる場合は、機能が意匠の要部と認定されやすいため、特許と意匠の二重保護が可能であり、非常に有効です。

https://www.nakapat.gr.jp/wp-content/uploads/2023/01/20220215_%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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