中村合同特許法律事務所のHPに「知財ミックス~複数の知的財産権による多面的保護と権利行使~」の記事が掲載されました。
特に、創作物の機能的特徴が構造として描写できる場合は、機能が意匠の要部と認定されやすいため、特許と意匠の二重保護が可能であり、非常に有効です。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)