【著作権】令和3年(ワ)1333<田中>

インターネット上の海賊版サイト(漫画村)に掲載する広告主を募って、広告掲載料を募った行為が、公衆送信権侵害の幇助と認定された。(広告主が幇助と認定された訳ではない。)
⇒広告掲載料が唯一の資金源であったことも理由とされた。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/090901_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)