大阪地判令和元年(ワ)9842 特許権侵害成立

結論として否定されたが、「作用効果不奏功の抗弁」が一項目立てて検討された!!
「4 作用効果不奏功の抗弁の成否(争点1-3)について…
被告製品は、本件各訂正後発明が解決しようとする課題に対して効果を奏しているものといえる」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/091241_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)