【契約/違約金】大阪地判令和3年(ワ)4467
形態模倣⇒告知⇒依拠認定
輸入時に「模倣」を知っていたと認定。

前回の侵害/和解時に違約金2000万円を定めていた。
⇒金額設定自体は有効。
⇒損害と著しく均衡を欠く過大なものは公序良俗違反となる。
⇒損害額と同額の違約金の限度で有効。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/091578_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)