令和3年(行ケ)10090【噴射製品および噴射方法】<大鷹>

ある構成によって奏される作用効果を記載しただけでは、減縮とならない。⇒訂正要件×

「構成によって奏される作用効果を記載したにすぎないものであるから、…特許請求の範囲を狭くしたものと認めることはできない」

(判旨抜粋)
訂正事項1は…「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項2は…「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正するものであり…「噴射製品」及び…「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜への刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項を加えたものと認められる。…
本件明細書には、本件訂正前の請求項1及び3の上記各構成にした場合であっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があることについての記載も示唆もない。そうすると、訂正事項1及び2により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項は、本件訂正前の請求項1及び3の上記各構成によって奏される作用効果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項1及び2は、本件訂正前の請求項1及び3の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと認めることはできない。…したがって、訂正事項1及び2は、「特許請求の範囲の減縮」…を目的とするものと認めることはできない…。

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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