【韓国】ソウル中央地方法院2007年9月7日<2006ガ合73442>
≒ソウル中央地方法院2015年2月17日<2013ガ合546931>

(本判決)韓国外企業の韓国子会社である被告が,海外に位置する国外企業所有のサーバを用いて韓国国内でサービスを提供していた事案において、「…①被告のウェブサイトを通じて提供されるサービスが韓国語で提供されているため,内国人を主な対象とする点,②被告が被告ウェブサイトのインターネット上の住所である被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有している点,③被告が国内で被告ウェブサイトと関連して広報,マーケティング,ウェブサイトに掲載する広告の販売,技術開発等の業務を主導的に行い,それから利益を得ているという点,④本件サービスが,被告のウェブサイトを利用する使用者らに利用の便宜を提供することによって,被告のウェブサイトを通じて提供される全サービスの使用者を増やし,最終的には広告収益等の増大を目的としているため,被告が被告ウェブサイトに関連して行う業務と密接な関連があるという点を考慮すると,被告が,被告ウェブサイトを通じて提供される本件サービスを『国内で使用』していると認める」⇒侵害成立。(AIPPI会報(2023)Vol.68 No.2 P22の日本語訳引用)

※日本のドワンゴ先行訴訟の知財高裁判決(平成30年(ネ)10077)の要件①②③④と較べて、外国サーバから国内ユーザに向けてサービス提供していても、必ずしも満たすわけではない。
主体が韓国企業である点は、ドワンゴ訴訟の「被告株式会社HPS」も同じ。

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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