令和3年(行ケ)10164【銅銀合金を用いた導電性部材…】<本多>

*不服審決で新たな文献⇒手続違背

「…審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献である…。…原告の手続保障の観点から許されない…」

 

(判旨抜粋)

甲16(引用文献5)については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘されることなく、本件審決で初めて指摘された文献である…。…拒絶理由通知をもって甲16(引用文献5)を示されていた場合には、…原告の方針には重大な影響が生じていた…。…引用発明5を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、原告の手続保障の観点から許されないというべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/091524_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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