【日本/刑事】最決平成26年11月25日・平成25年(あ)574、510<刑集68巻10号2707頁>

日本在住の被告人
日本国内で作成したわいせつ画像を海外サーバに送信
日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客に頒布
日本語のウェブサイトを運営

⇒「日本国内において罪を犯した」者に当たる
⇒有罪

※被告人が日本在住で、日本国内から海外サーバに送付して、頒布した事案であったから、被告(FC2)が外国企業であったドワンゴ事件と較べて、国内犯と認めやすい事案ではあった。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)