令和3年(行ケ)10056【情報処理装置事件】<東海林>

サブコンビネーションクレームの相手方が、請求項に係る発明の構成を何も限定しない。
⇒発明特定事項でない。(新規性欠如とした審決を維持した)

<疑問>サブコンの相手方がABCDだからインターフェイスとしてD’が必要としたとき、ABCも発明特定事項?
⇒そうであるとすると…、進歩性判断では「サブコンの相手方がABCD」であることの容易想到性が判断されるのに、充足論では、「インターフェイスとしてD’」があればよいのか?

それとも、充足論を用途発明的に考えるのか?

それとも、新規性・進歩性をPBPのように考えるのか?

Cf.「薬剤分包用ロールペーパ」事件判決(知財高判平成31年(ネ)第10009号、令和元年6月27日判決(大鷹裁判長))
https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e7%89%b9%e8%a8%b1%e2%98%85%e3%80%91%e3%80%8c%e8%96%ac%e5%89%a4%e5%88%86%e5%8c%85%e7%94%a8%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%80%8d%e4%ba%8b%e4%bb%b6%ef%bc%88%e6%8e%a7/

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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