【肖像権】令和2年(ワ)33192<中島>

肖像等侵害は、①私的領域の撮影、又は、②公的領域の撮影で、社会通念上受忍すべき限度を超えて侮辱or平穏な日常生活を害する撮影。

「原告が社会的に強い非難の対象とされる行為を犯した旨を摘示する本件記事を補足するものであるから、公共の利害に関する事項である」ことも、肖像権侵害でない理由とされた!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/091350_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)