令和2年(行ケ)10146【TDIラインイメージセンサ】<菅野>

(進歩性)相違点の看過はあったが、容易想到であるから、結論に影響なし。
⇒異議取消決定維持

「…技術常識を踏まえると、甲2発明においても増幅器の数とAD変換器の数も同一の構成を有するものであることは当業者であれば容易に想到する…」

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5726

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)