【米国特許/意匠】In re Reelex Packaging Solutions (CAFC 2020.11.5)
①特許出願でデザインの機能性が証明された
②出願人の広告がデザインの実用性を訴求
③代替設計の不存在
⇒トレードドレスの出願拒絶
※日本では、意匠が機能であるとして無効となった判決は1個だけ!!(東京地判平成11年(ワ)13242「ラック用カバー」事件)
https://openlegalcommunity.com/trade-dress-and-patents/
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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