東京地判令和1年(ワ)14314【…骨折固定システム】<柴田>

「原告は…グループの知的財産権の一部を管理する法人なのであって…その管理を超えて、何らかの製品の販売等をしていない。…特許法102条2項を適用することはできない。」
/www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/090844_hanrei.pdf

⇒控訴審R3(ネ)10091<本多>で、逆の判断!

令和3年(ネ)10091【…骨折固定システム】<本多>

*グループの知財管理法人は、102条2項〇
⇒一審判決とは逆
「一審原告は、…同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にある…。」
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/091183_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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