【意匠】平成30年(ワ)38585等(意匠の創作者性⇒否定)

「原告が設計した当該ヒンジの形状は,…蓋に上記のような機能を持たせるために…不可欠と認めるのが相当である。したがって,原告が設計した入れ歯入れ容器のヒンジ部分の形状は,…意匠としては保護されない…。」

https://kanz.jp/hanrei/detail/90605/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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