平成28年(行ケ)10118【高効率プロペラ】<清水>

29条1項3号の「刊行物」

*特許法29条1項3号の「刊行物」とは、当業者が特別な思考を要することなく実施できる程度でOK。

(判旨抜粋)
…原告は,図1発明は従来例にすぎないから,引用発明は,図3等発明と認定されるべき,と主張する。…特許法29条1項…3号にいう「特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明」とは,頒布された刊行物に接した当業者において,特別の思考を要することなく当該発明を認識しこれを実施し得る程度に記載されたものであればよいと解されるから,当該刊行物が公開特許公報である場合,公開の対象となった当該特許発明のみならず,その公報に技術思想として記載された従来技術も,それが当該技術を認識し実施し得る程度に記載されていれば,同号にいう「刊行物に記載された発明」に当たる…。…当該発明が引用文献に おいて「背景技術」として記載されていることは,上記認定を妨げるものではない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/086418_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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