令和3年(ネ)10031<東海林>
【半導体集積回路装置】=東地令和2年(ワ)6675

請求項の「半導体集積回路装置」とは、一般的意味としてはDRAMが含まれる余地があるとしても、発明の詳細な説明で、システムLSIを意味するものとして用いられている。
⇒DRAMであるイ号製品は非充足

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/090865_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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