令和2年(行ケ)10096【⽌痒剤】(中間判決)<森>

 

無効審判の(請求人側の)参加人に審決取消訴訟の被告適格がある。

 

特許法148条1項

「第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。」

 

(判旨抜粋)

特許法148条1項は,「第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。」として,1項参加人が,特許無効審判又は延長登録無効審判(以下,併せて単に「無効審判」という。)に「請求人」として参加することを明記している。したがって,1項参加人は,特許法179条1項の「請求人」として,被告適格を有するものと解される。また,1項参加をすることができるのは無効審判を請求できる者に限られ,かつ,1項参加人は,特許法148条4項のような規定がなくても,当然に一切の審判手続をすることができるとされている上,被参加人が請求を取り下げても審判手続を続行できるとされている(同条2項)。これらのことは,1項参加人が,正に「請求人」としての地位を有することを示しており,そのことからしても,1項参加人は被告適格を有するものと解することができる。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/089909_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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