令和2年(行ケ)10037「遊技機」<大鷹>

 

審決の拒絶理由を訴訟で変更するものであり,拒絶理由の変更を認めることは,拒絶査定不服審判の審判手続における請求人の防御の機会を奪うものであるから,

 

*同じ主引用文献であっても、審決取消訴訟で新たな技術事項の主張はできない。

 

(判旨抜粋)

…被告の上記主張は,本件審決が引用文献1記載の発明として認定した引用発明とは異なる技術事項Aに係る発明に基づいて本願補正発明が新規性を欠くことを主張するものにほかならず,本件審決が示した本願の拒絶理由を本件訴訟の段階で変更するものであり,このような拒絶理由の変更を認めることは,拒絶査定不服審判の審判手続における請求人の防御の機会(特許法159条2項,50条)を奪うものであるから,主引用例が同一であるからといって,主張自体許されるべきものではない…。

 

 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/090211_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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