令和2年(行ケ)10016【…凹凸とげを有するとげ付き縫合糸】<菅野>

 

<付加と置換>

*引用発明の遷移点は不明⇒遷移点は設計事項!!

 

『引用例の構成は不明⇒設計事項

引用例の構成は確定⇒変更する動機付けが必要』

 

という方向性であるから、

 

『特許権者は、引用例の構成は確定と主張すべきであり、

無効審判請求人は、引用例の構成は不明と主張したい。』

 

「引用発明では…曲がり方向が変わる遷移領域は存在する。凹面から凸面に移行する形状として,遷移領域で移行するか,遷移点で移行するかは,当業者が採用する選択肢の一つである」

 

 

(判旨抜粋)

引用発明では,遷移点を備えているか一見不明であり,凹状部が接続部と遷移点との間に延在し,凸状部が遷移点と先端部との間に延在しているか不明であるが,少なくとも,凹状部から凸状部に移行する領域に,曲がり方向が変わる遷移領域は存在する。凹面から凸面に移行する形状として,遷移領域で移行するか,遷移点で移行するかは,当業者が採用する選択肢の一つであると解することができるから,引用発明の外縁の遷移領域で凹状部から凸状部に移行する形状を,遷移点で移行する形状として,相違点1に係る補正発明の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たことである。

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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