令和2年(ワ)33027【有料自動機の制御システム】<中島>

※上位概念化の補正が、当初明細書等から「自明」でないとして補正要件違反。
⇒削除する発明特定事項が、発明の課題と直接関係しないときは補正OKとする
審査基準付属書A・事例7
平成26年(行ケ)10087【ラック搬送装置】事件<設樂>
平成29年(行ケ)10089、10090【医療用軟質容器】事件<髙部>
との整合性を検討したい!!

(判旨抜粋)
…補正により、「有料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるとともに、「ICカードリーダー/ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」を管理サーバに送信するという構成に変更された…。…当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であるか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示されていない…。そして、当初明細書等の記載に接した当業者において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等から自明である事項であるものと認めることはできない。…

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/091267_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)