-知財高判令和2年(ネ)第10044号「流体供給装置及び…プログラム」事件・令和3年6月28日判決言渡(鶴岡裁判長)-

 

【特許★★】原審答弁書で「認める」と認否した構成要件につき自白が成立せず、争いが無いとした原判決を取り消し、発明の課題が生じない物は発明の技術的範囲に属しないとして、逆転文言非充足とした事例

 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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