令和2年(行ケ)10126(大鷹)

 

【商標法★★】「マツモトキヨシ」の歌詞を含む音商標が商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たらないと判断され,これに当たると判断した特許庁の拒絶審決が取り消された事例

 

広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く知られていた。

 

⇒取引の実情の下においては,本願商標の登録出願当時,本願商標に接した者が,本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から,通常,容易に連想,想起するのは,ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」,企業名としての株式会社マツモトキヨシ,原告又は原告のグループ会社であって,普通は,「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」,「松本潔」,「松本清司」等の人の氏名を連想,想起するものと認められないから,当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない。

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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