令和元年(行ケ)10174<森裁判長>電子タバコ~
「一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」事件
(判決要旨)
「第1段階で第1の温度に上昇し、…
第2段階で第2の温度に低下し、
第3段階で第3の温度に上昇する」
というクレーム文言(概略)。
⇒サポート、明確性、進歩性〇
※発明の要旨認定においても、発明の詳細な説明及び図面を考慮するという、近時の裁判所の傾向に合致する。(Cf.リパーゼ判決)
【請求項1】
エアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法であって、前記装置は、
エアロゾル形成体を含むエアロゾル形成基材を加熱するように構成された少なくとも1つの加熱要素を含むヒータと、
前記加熱要素に電力を供給するための電源と、
を備え、前記方法は、
前記加熱要素に供給される前記電力を、前記装置を動作させた直後の第1段階において前記加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇するように電力が前記少なくとも1つの加熱要素に供給され、第2段階において前記加熱要素の温度が前記第1の温度よりも低い第2の温度に低下するが、前記エアロゾル形成体の揮発温度より低くならないように電力が供給され、第3段階において前記加熱要素の温度が前記第2の温度より高い第3の温度に上昇するように電力が供給されるよう制御するステップを含む、
ことを特徴とする方法。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)