令和元年(行ケ)10167「GUZZILLA」<高部>※第二次審決
審決取消訴訟係属中に分割できる(商標法24条2項)
(本判決)…
①商標権の分割は、”将来効”
②本件事案で分割の効果の主張は、信義則違反or権利濫用
Cf. 平成26年(行ケ)10089「IGZO」<設樂>※第一次審決
⇒整合性について、要検討か!?
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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