【韓国特許】特許法院宣告2020ホ5832

プロドラッグ(体内で化学変化して、薬効を示す物質になる)に、物質特許が均等論で及んだ。
出願経過で減縮したが、意識的除外でない。
⇒東京地判平成30年(ワ)38504止痒剤事件は、塩酸塩を出願経過で削除したので均等論×(意識的除外)。

http://www.central.kr/jp/sub04/index.php#

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)