【米国特許】2020.08 CAFC IP Bridge v. TCL

標準必須特許の「必須性」判断者は、裁判官(法律問題)ではなく、陪審(事実問題)である
⇒自称SEP特許が本当に標準必須特許か否かの立証方針に影響あり

Cf.
侵害~事実問題
新規性~事実問題
自明性~事実問題に基づく法律問題

https://iplegal.livedoor.blog/archives/1077761044.html

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)