【米国特許】2016.03 CAFC DSS v. Taiwan Semiconductor
独立項を限定解釈しても、従属項の範囲は更に狭いから、Claim Differentiation(米国特許法112(d))に違背しない。
⇒限定解釈されたくない構成等を従属項に埋めておく!!
=日本も,東京地判平成22年(ワ)26341<大須賀>
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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