【米国特許】2016.03 CAFC DSS v. Taiwan Semiconductor

独立項を限定解釈しても、従属項の範囲は更に狭いから、Claim Differentiation(米国特許法112(d))に違背しない。

⇒限定解釈されたくない構成等を従属項に埋めておく!!

=日本も,東京地判平成22年(ワ)26341<大須賀>

DSSvTSM.pdf (jpaa.or.jp)

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)