【論稿】特許権の越境侵害(愛知靖之教授,2022.9)

ネットワークで接続されたサーバ…日本市場に向けて行われることで,我が国の特許発明に対する需要が奪われるのであれば,実施行為自体がどの地で行われていようとも…差止め・損害賠償請求が認められ得ると考えるべきである。

https://www.inpit.go.jp/content/100875847.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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