【論稿】「公知の用途と区別ができないとして 用途発明が特許無効とされた事例」(𠮷田広志教授、2023.3)

<公知物、方法、用途、効果との区別>
パブリックドメインとの区別という観点から、用途、効果のクレームアップ、内在特性、パラメータ発明と統一的に考察している。
https://www.inpit.go.jp/content/100877332.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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