【米国特許】2022.12 CAFC Google v. Hammond

第2特許クレームが、無効確定した第1特許クレームと実質的に同一であったため(明細書も同じであった)、特許性の争点は同一であるとして付随禁反言を適用し、第2特許クレームも無効と判断した。
⇒特許性の争点の同一性が重要!!

https://openlegalcommunity.com/old-related-ipr-may-be-used-to-invalidate-claims-in-anoter-ipr-collateral-estoppel/

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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