【著作権】東京地判平成31年(ワ)8969

インラインリンクの設定は、複製権、公衆送信権侵害の幇助ではない。
①有形的に再製しない。
②リンク設定行為が動画投稿者による複製・公衆送信を容易にしたとは言い難い。
<私見>限定公開のページにリンクを貼った場合は別であろう。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/091123_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)