【論稿】データ(構造)の特許法における保護(下萩原勉)

データ関連発明は,「プログラムに準ずるもの」として保護される。
データのどのような「構造」がコンピュータのどのような「処理」を規定しているかを明確にする必要があり,「構造」も「処理」も両方が必要である。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/74/26/74_121/_pdf/-char/ja

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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