【論稿】「新規事項の追加に関する,判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」(平成 28 年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム)(2017.10)

「削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく,任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には,この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い」

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2908

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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