「競業避止義務契約の有効性について」(経産省)

有効と認められる可能性が高いポイント
・競業避止義務期間が1年以内
・禁止行為の範囲につき、業務内容や職種等によって限定されている
・代償措置(高額な賃金など「みなし代償措置」といえるものを含む)が設定されている

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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