【商標権】東京地判平成31年(ワ)8117

「被告商品の販売開始から原告商標の登録出願日…までに約8年半の期間が経過していたことを考慮しても,…需要者…の間に広く認識されていたとは認めるに足りず…先使用権は認められ…ない」
⇒商標の先使用権は殆ど認められない!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/090475_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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