【著作権法~「建築」の著作物性×】平成15年(ネ)3575「グルニエ・ダイン事件」

 

「一般住宅が著作権法上の『建築の著作物』として保護されるには,…独立して美的鑑賞の対象となり、…造形芸術としての美術性を備えた場合である」

 

=令和3年(ネ)10044<大鷹>「タコの滑り台」

 

弁理士の著作権情報室:建築の著作物とは? ~グルニエ・ダイン事件~ | イノベーションズアイ BtoBビジネスメディア (innovations-i.com)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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