【著作権法~「建築」の著作物性×】令和3年(ネ)10044<大鷹>

 

「原告滑り台が該当する『建築』は,応用美術に類することから,その著作物性の判断は,応用美術に係る基準と同様の基準による…。」

 

*「応用美術」の著作物性も×

 

=平成15年(ネ)3575「グルニエ・ダイン事件」

 

【著作権法★】控訴人(原告)製作のタコの形状を模した公園の遊具である滑り台「ミニタコ」について美術の著作物性及び建築の著作物性がいずれも否定された事例 – NAKAMURA & PARTNERS (nakapat.gr.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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