【著作権】令和3年(ネ)10028「放置系RPG」事件<大鷹>

ゲームのデータをコピーしたが…複製・翻案に当たらない
「被告ソースコードの大部分が原告ソースコードと共通しているとしても,原告ソースコードに係るプログラムの著作物性は認められないから,被告ソースコードの制作は,原告ソースコードに係るプログラム著作権(複製権又は翻案権)の侵害に当たらない。」

一般不法行為も不成立
「著作権法が規律の対象とする著作物の独占的な利用の利益…と異なる法的保護に値する利益であるものと認めることはできない」

Cf.翼システム事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/090590_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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