【不競法】大阪地判平成30年(ワ)8708

特許権行使~非充足

「特許権…行使が認められない…場合に,構成や充足に争いのない…一般的な構成,形状に属する部分が共通であることを理由に,不正競争防止法に基づく権利行使を認めることは,特段の理由がない限り認められない…」

Cf.北朝鮮~著作権に関する最高裁判決
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG08043_Y1A201C1CR8000/

https://www.nakapat.gr.jp/ja/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)