東京地判平成25年(ワ)30271<職務発明の対価請求事件>

*本件発明と引用例の課題が異なっても、新規性判断を左右しない

「別異の技術的課題を解決するための発明であったとしても,結果として開示されている技術的事項が同一であるならば,発明として同一である…新規性の判断を左右するものではない」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/087250_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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