【英国】Menashe v. William Hill [2002] EWHC 397、[2002] EWCA Civ 1702

William Hillは、CDに記録したコンピュータプログラムであって、コンピュータをインターネットを介してホストコンピュータと通信させる端末コンピュータに変えるものを顧客に提供していた。William Hillのホストコンピュータは、英国外(オランダ領アンティル)に設置されていた。
本控訴審判決は、一審判決が示した、「効果」が英国内で発揮されていれば十分であるとの理由を(侵害を)確信させる理由とはみなさず、事実上、ホストコンピュータの場所は、ユーザには全く関連性がないとして、ゲームシステム全体を使用するという点で、ホストコンピュータが国外に設置されていたが、(英国内で)ホストシステムを使用していると判示した。
また、本控訴審判決は、 「ホストコンピュータがアンティグア島に、端末コンピュータが英国に設置されている場合、クレームされたゲームシステムのユーザは誰なのかを尋ねることが適切である。その回答は顧客となるはずである。顧客はそれをどこで利用するのか。顧客が端末を英国内で使用するのは間違いなく、顧客はホストコンピュータを英国内で使用していると言っても言葉の誤用ではない。」と判示した。 ⇒間接侵害成立(1977年英国特許法60条2項)。

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【英国】 Illumina v. PremAItha Health [2017] EWHC 2930 (Pat) 2017.11.21

英国内で血液検査、配列決定を行い、情報を台湾に送り、予め定められた計算処理に基づく出力結果は英国に送り返され、英国内で使用されている。⇒検出方法の使用場所は英国内。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/HE_Report_for_JETRO_Cross_Border_Infringement_of_Process_Patents_in_Germany_JP.pdf

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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